第1条(名称)本会は函館西高等学校つゝじヶ丘同窓会東京支部と称する

第2条(目的)本会は東京及び近県に在住する同窓生の親睦を図り、母校及び会員の隆盛発展を図ることを目的とする

第3条(運営) 本会は前条の目的を達成するため、次の運営を行う

(1)総会・懇親会の開催

(2)会報の発行・ホームページの管理・運営

(3)他高校同窓会東京支部等との懇親交流

(4)その他

第4条(会員) 本会は北海道庁立函館高等女学校、北海道立函館女子高等学校及び北海道函館西高等学校を卒業、または在籍した東京及び近県に在住する同窓生で構成する

第5条(役員)

(1)本会に次の役員を置く、任期は2年とし再任を妨げない

会長・副会長3名・顧問・幹事長・副幹事長・事務局長・常任幹事(若干名)・会計2名・会計監査1名

(2)会長・副会長は学年幹事会で選出され、その他の役員は会長が指名する

(3)本会に名誉会長を置くことができる

第6条(学年幹事) 各回生の代表者(学年幹事2名)は会員相互の連絡を円滑にし、会の運営に寄与する  

第7条(任務) 役員の任務は次のとおりとする 

(1)会長は会を統括し、総会・懇親会を招集する

(2)副会長は会長を補佐する

(3)幹事長は学年幹事会を代表し、それを招集する

(4)副幹事は幹事長を補佐する

(5)会計は会計事務を遂行する

(6)会計監査は会計を監査する

第8条(会議) 会議は次の通りとする

(1)総 会 2年に1回以上開催する

(2)学年幹事会 役員及び各学年幹事で構成し、決定事項は総会に報告する

(3)常任幹事会 会長・副会長・顧問・幹事長・副幹事長・事務局長・常任幹事で構成される執行機関

第9条(学年幹事会) 学年幹事会に付議する事項は次の通りとする

(1)当該年度の運営及び収支決算報告

(2)会則の改廃

(3)その他重要な事項

第10条(事務局) 本会の事務局は、江東区亀戸9-10-1-1517に置く。事務局は下記の構成とし、常任幹事会の決定事項を実施する

(1)事務局長・書記・総務・広報

(2)事務局員の選出は事務局長に一任する

第11条(会費) 本会の運営に要する経費は、会費をもって充てる

(1)会費は1年2,000円とし、毎年納付するものとする

(2)総会・懇親会費はその都度別に定める

(3)会費以外の諸収入は会計が管理する

 

付則:

 1.この会則は昭和60年10月19日から施行する

 2.この会則は平成17年10月8日から施行する

 3.この会則は平成19年5月20日から施行する

 4.この会則は平成23年9月3日から施行する

 5.この会則は平成25年5月18日から施行する