第1条(名称)本会は函館西高等学校つゝじヶ丘同窓会東京支部と称する
第2条(目的)本会は東京及び近県に在住する同窓生の親睦を図り、母校及び会員の隆盛発展を図ることを目的とする
第3条(運営) 本会は前条の目的を達成するため、次の運営を行う
(1)総会・懇親会の開催
(2)会報の発行・ホームページの管理・運営
(3)他高校同窓会東京支部等との懇親交流
(4)その他
第4条(会員) 本会は北海道庁立函館高等女学校、北海道立函館女子高等学校及び北海道函館西高等学校を卒業、または在籍した東京及び近県に在住する同窓生で構成する
第5条(役員)
(1)本会に次の役員を置く、任期は2年とし再任を妨げない
会長・副会長3名・顧問・幹事長・副幹事長・事務局長・常任幹事(若干名)・会計2名・会計監査1名
(2)会長・副会長は学年幹事会で選出され、その他の役員は会長が指名する
(3)本会に名誉会長を置くことができる
第6条(学年幹事) 各回生の代表者(学年幹事2名)は会員相互の連絡を円滑にし、会の運営に寄与する
第7条(任務) 役員の任務は次のとおりとする
(1)会長は会を統括し、総会・懇親会を招集する
(2)副会長は会長を補佐する
(3)幹事長は学年幹事会を代表し、それを招集する
(4)副幹事は幹事長を補佐する
(5)会計は会計事務を遂行する
(6)会計監査は会計を監査する
第8条(会議) 会議は次の通りとする
(1)総 会 2年に1回以上開催する
(2)学年幹事会 役員及び各学年幹事で構成し、決定事項は総会に報告する
(3)常任幹事会 会長・副会長・顧問・幹事長・副幹事長・事務局長・常任幹事で構成される執行機関
第9条(学年幹事会) 学年幹事会に付議する事項は次の通りとする
(1)当該年度の運営及び収支決算報告
(2)会則の改廃
(3)その他重要な事項
第10条(事務局) 本会の事務局は、江東区亀戸9-10-1-1517に置く。事務局は下記の構成とし、常任幹事会の決定事項を実施する
(1)事務局長・書記・総務・広報
(2)事務局員の選出は事務局長に一任する
第11条(会費) 本会の運営に要する経費は、会費をもって充てる
(1)会費は1年2,000円とし、毎年納付するものとする
(2)総会・懇親会費はその都度別に定める
(3)会費以外の諸収入は会計が管理する
付則:
1.この会則は昭和60年10月19日から施行する
2.この会則は平成17年10月8日から施行する
3.この会則は平成19年5月20日から施行する
4.この会則は平成23年9月3日から施行する
5.この会則は平成25年5月18日から施行する