第1条(名称)本会は函館西高等学校つゝじヶ丘同窓会東京支部と称する
第2条(目的)本会は東京及び近県に在住する同窓生の親睦を図り、母校及び会員の隆盛
発展を図ることを目的とする
第3条(運営) 本会は前条の目的を達成するため、次の運営を行う
(1)総会・懇親会の開催
(2)会報の発行・ホームページの管理・運営
(3)他高校同窓会東京支部等との懇親交流
(4)その他
第4条(会員) 本会は北海道庁立函館高等女学校、北海道立函館女子高等学校及び北海道
函館西高等学校を卒業、または在籍した東京及び近県に在住する同窓生で構成する
第5条(役員)
(1)本会に次の役員を置く、任期は2年とし再任を妨げない
会長・副会長3名・顧問・幹事長・副幹事長・事務局長・常任幹事(若干名)・会計2名・
会計監査1名
(2)会長・副会長は学年幹事会で選出され、その他の役員は会長が指名する
(3)本会に名誉会長を置くことができる
第6条(学年幹事) 各回生の代表者(学年幹事2名)は会員相互の連絡を円滑にし、
会の運営に寄与する
第7条(任務) 役員の任務は次のとおりとする
(1)会長は会を統括し、総会・懇親会を招集する
(2)副会長は会長を補佐する
(3)幹事長は学年幹事会を代表し、それを招集する
(4)副幹事は幹事長を補佐する
(5)会計は会計事務を遂行する
(6)会計監査は会計を監査する
第8条(会議) 会議は次の通りとする
(1)総 会 2年に1回以上開催する
(2)学年幹事会 役員及び各学年幹事で構成し、決定事項は総会に報告する
(3)常任幹事会 会長・副会長・顧問・幹事長・副幹事長・事務局長・常任幹事で構成される
執行機関
第9条(学年幹事会) 学年幹事会に付議する事項は次の通りとする
(1)当該年度の運営及び収支決算報告
(2)会則の改廃
(3)その他重要な事項
第10条(事務局) 本会の事務局は、江東区亀戸9-10-1-1517に置く。
事務局は下記の構成とし、常任幹事会の決定事項を実施する
(1)事務局長・書記・総務・広報
(2)事務局員の選出は事務局長に一任する
第11条(会費) 本会の運営に要する経費は、会費をもって充てる
(1)会費は1年2,000円とし、毎年納付するものとする
(2)総会・懇親会費はその都度別に定める
(3)会費以外の諸収入は会計が管理する
付則:
1.この会則は昭和60年10月19日から施行する
2.この会則は平成17年10月8日から施行する
3.この会則は平成19年5月20日から施行する
4.この会則は平成23年9月3日から施行する
5.この会則は平成24年5月18日から施行する